お取引の留意事項-お手続きに必要な書類-

お手続きに必要な書類

ケース別の必要書類についてご案内します。ご提出いただく「相続手続依頼書」(当社所定用紙)の記入方法は、「相続手続きのご案内(PDF)」にてご案内しておりますので、あわせてご覧ください。

お手続き書類についての注意事項

  • ■書類はすべて「原本」をご提出ください(当社にてコピーした後、原則、原本は返却いたします。ただし、法定相続情報一覧図(写)の原本は返却いたしません。予めご了承ください)。

  • ■相続人等の「印鑑証明書」、「現在の戸籍謄本」は発行後6カ月以内のものをご提出ください(ただし、ケース③の場合は一部取扱いが異なります)。

  • ■なお、被相続人の「死亡時の戸籍」(発行後6カ月以内)に相続人の記載がある場合は、相続人の「現在の戸籍謄本」は別途必要ありません。

  • ■戸籍証明の取り寄せ方は、「相続手続きのご案内(PDF)」でご案内しております。
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  • ■書類はすべて「原本」をご提出ください(当社にてコピーした後、原則、原本は返却いたします。ただし、法定相続情報一覧図(写)の原本は返却いたしません。予めご了承ください)。

  • ■相続人等の「印鑑証明書」、「現在の戸籍謄本」は発行後6カ月以内のものをご提出ください(ただし、ケース③の場合は一部取扱いが異なります)。

  • ■なお、被相続人の「死亡時の戸籍」(発行後6カ月以内)に相続人の記載がある場合は、相続人の「現在の戸籍謄本」は別途必要ありません。

  • ■戸籍証明の取り寄せ方は、「相続手続きのご案内(PDF)」でご案内しております。

ケース① 遺言書によるお手続き(遺言執行者あり)PDFはこちら

ご用意いただく書類
  • ・遺言書(公正証書遺言以外の場合は「検認済証明書」を含む)
  • ・遺言執行者選任審判書謄本(遺言執行者が審判により選任されている場合のみ)
  • ・遺言執行者の印鑑証明書
  • ・遺言執行者の資格証明(業として遺言執行者に就任されている場合のみ)
  • ・被相続人の死亡事実(除籍)が記載された謄本
  • ・(引き継がれる方が相続人の場合は)当該相続人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・(引き継がれる方が受遺者の場合は)受遺者の印鑑証明書 または 住民票
ご記入いただく
当社所定用紙
  • ・相続手続依頼書(記入方法はこちら)
  • ・新規口座開設手続き書類(当社に受取人口座または遺言執行者口座がない場合)

ケース② 遺言書によるお手続き(遺言執行者なし相続人1名のみ)PDFはこちら

※なお相続人が複数である場合や受遺者が引き継がれる場合は、遺言執行者の選任が必要です。

ご用意いただく書類
  • ・遺言書(公正証書遺言以外の場合は「検認済証明書」を含む)
  • ・被相続人の死亡事実(除籍)が記載された謄本
  • ・引き継がれる相続人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・引き継がれる相続人の印鑑証明書
ご記入いただく
当社所定用紙

ケース③ 遺産分割協議書によるお手続きPDFはこちら

ご用意いただく書類
  • ・遺産分割協議書
  • ・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等
     (相続人全員の確認ができない場合は、別途戸籍謄本等が必要となります)
  • ・相続人全員の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)※
  • ・相続人全員の印鑑証明書 ※

引き継がれる相続人の方は、発行後6カ月以内のものをご提出ください。
引き継がれる相続人以外の方は、遺産分割協議書作成時点におけるもの
(ない場合は発行後6カ月以内のもの)をご提出ください。

ご記入いただく
当社所定用紙

ケース④ 調停調書・審判書によるお手続きPDFはこちら

ご用意いただく書類
  • 調停調書審判書及び確定証明書、または和解調書(いずれかご提出ください)
  • ・被相続人の死亡事実(除籍)が記載された謄本
  • ・引き継がれる相続人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・引き継がれる相続人の印鑑証明書
ご記入いただく
当社所定用紙

ケース⑤ 相続手続依頼書(当社所定の用紙)によるお手続きPDFはこちら

ご用意いただく書類
  • ・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等
     (相続人全員の確認ができない場合は、別途戸籍謄本等が必要となります)
  • ・相続人全員の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・相続人全員の印鑑証明書
ご記入いただく
当社所定用紙