サービス・制度-NISA(少額投資非課税制度)-

NISA(ニーサ)とは?

2014年から始まった、個人投資家のための少額投資非課税制度の愛称です。
証券会社などの金融機関に開設した非課税口座(NISA口座)を通じて上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20.315%課税される譲渡益や配当等が非課税となる制度です。

2024年からNISAは新しくなり、制度が恒久化、非課税保有期間が無期限化され、投資枠も大幅に拡大しました。

「一般NISA」、「つみたてNISA」、「ジュニアNISA」の口座開設は2023年で終了し、2024年以降は新規買付ができません。

  • ※2023年までのNISA(一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)の制度概要についてはこちら
  • ※2023年までのNISAの、2024年以降の取扱いについてはこちら

2024年からNISAが大きく変わりました

ポイント1NEW!無期限で非課税保有できます!

2023年までの「一般NISA」は最長5年間、「つみたてNISA」は最長20年間と非課税で保有できる期間に定めがありましたが、2024年からのNISAでは非課税保有期間が無期限化し、NISA口座内の商品はずっと非課税で保有できます。

ポイント2NEW!年間投資枠が大幅に拡大しました!制度の併用も可能に!

2023年までのNISAは同一年に「一般NISA」と「つみたてNISA」を併用できず、いずれか選択しなければなりませんでしたが、2024年からのNISA口座は、年間120万円まで積立投資できる「つみたて投資枠」(※従来のつみたてNISAに相当)と、年間240万円まで上場株式等に投資できる「成長投資枠」(※従来の一般NISAに相当)の2つの投資枠で構成され、2つの投資枠は併用できます。

年間投資枠が大幅に拡大しました!制度の併用も可能に!

ポイント3NEW!非課税保有限度額が大幅に拡大しました!

2024年からのNISA口座では、つみたて投資枠、成長投資枠あわせて1,800万円(成長投資枠はうち1,200万円)まで、上場株式や株式投資信託等を非課税で保有できます。

非課税保有限度額が大幅に拡大します!

ポイント4NEW!売却すると投資枠が復活します!

2024年からのNISA口座では、NISA口座内の商品を売却した場合には、その買付額分の投資枠が翌年に復活し、新たな投資に再利用できます。

売却すると投資枠が復活します!

(注)1年間で年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合計360万円)を超える新規買付はできないことから、復活による非課税枠の再利用を享受できるのは最短で2029年です(非課税保有限度額1,800万円を使い切るのは最短で5年のため)。

NISAの制度概要

NISAの制度概要当社取扱投資枠対投資信託はこちら
  • (※1)併用は同じ金融機関において可能(例:「2024年のつみたて投資枠はX銀行、2024年の成長投資枠はY証券」は不可)
  • (※2)対象年齢は、NISA口座を開設する年の1月1日における年齢
  • (※3)2023年までのNISA(一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)および課税口座(特定口座、一般口座)からの移管不可/配当等を非課税とするためには「株式数比例配分方式」の選択が必要
  • (※4)年間投資枠、非課税保有限度額は買付け残高(簿価残高)で管理

むさし証券の「つみたて投資枠」について

銀行からの自動引落で、手間なく毎月コツコツ!じっくり!むさし証券の「つみたて投資枠」!

毎月、お客さまご指定の金融機関預金口座(銀行口座)からつみたて投資枠での積立金額を自動引落して投資信託を買い付けます。一度お手続きいただければ、その後は都度ご入金の手間なく、毎月の積立投資が続けられます。

  • 毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご指定の銀行口座から積立金額を引き落とします。引落手数料はかかりません(当社負担)。
  • 引落代金は引落日の6営業日後に当社のお客さま口座に入金され、対象商品の買付申込が行われます(毎月の買付申込日が異なります)。
  • 毎月の購入金額は、1ファンドにつき1万円以上1千円単位でお申込みください。なお、ボーナス月など年2回まで増額が可能です。
  • 銀行口座の残高不足等により引落できなかった場合は、その回の積立投資は行われませんのでご注意ください。
    また、残高不足等により3ヵ月連続して引落できなかった場合は、以降の買付を休止いたします。

つみたて投資枠のご利用には、NISA口座開設の他、お客さまご指定の金融機関預金口座から毎月一定額を自動引落して投資信託を買い付ける「定時定額買付サービス」および買付ファンド・積立金額等のお申込み、自動引落のお手続きが必要となります。詳しくは、営業店までおたずねください。

NISAに関するご留意事項

つみたて投資枠・成長投資枠共通のご留意事項

1同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません
  • 年単位での金融機関の変更は可能です(ただし、変更をしようとする年にすでにNISAでの購入があった場合は、その年は変更できません)。
  • つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません(一つの金融機関でご利用いただくこととなります)。
  • 当社のNISA口座で購入した商品をNISAのまま他の金融機関に移管することはできません。
  • 当社では、NISA口座の開設をお申込みいただいた後、税務署より二重開設がない旨の確認が得られるまで、NISA口座でのお取引を制限させていただいております(税務署での確認手続きは最長2週間程度かかります)。あらかじめご了承ください。

※ 税務署での二重開設が確認された場合、当社で開設したNISA口座は無効となり、無効とされたNISA口座ですでに配当所得及び譲渡所得等があるときには遡及して課税されます(当初より一般口座でのお取引として取り扱います)。

2「年間投資枠」と「非課税保有限度額」があります
  • 1年の投資上限額である「年間投資枠」は、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円(あわせて360万円)です。生涯の投資上限額である「非課税保有限度額」は、つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円(成長投資枠はうち1,200万円)です。
  • 非課税保有期間は無期限で、年間投資枠と非課税保有限度額の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
  • 非課税保有限度額は、買付け残高(簿価残高)で管理されます。上場株式等の買付代金(※手数料は含みません)をもとに非課税保有額を算定し、売却した場合は残高が減ることで当該商品の簿価分の非課税保有限度額が復活し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用が可能です。
  • 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、この分配金による再投資(自動買付)を行うと、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を使うことになります。したがって、高い頻度で分配金の支払を受ける投資手法はNISAを十分に利用できない場合があります。
3損失は税務上ないものとされます
  • NISAで購入した商品の譲渡損失はないものとされるため、課税口座(特定口座・一般口座)での譲渡益や配当等と損益通算をすることや、繰越控除をすることはできません。
  • NISAで購入した商品を課税口座に払い出した場合は、NISA口座から払い出された商品の取得価額は払出日の時価となりますが、当初の取得価額より下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
4NISAで購入した上場株式、ETF、REITの配当等は「株式数比例配分方式」を選択している場合のみ
非課税となります
  • 配当等は、NISA口座を開設している金融機関経由で受け取るものに限り、非課税となります。
  • よって、上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金を非課税とするには、金融機関の取引口座で受領する方式である「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。株式数比例配分方式を選択すると、①課税口座(特定・一般)で保有する株式等の配当等、②他の証券会社で保有する株式等の配当等についても、自動的にこの方式が適用されることになりますのでご注意ください。
  • NISAで購入した株式投資信託の分配金(普通分配金)は、特段の手続なく非課税となります。
    なお、株式投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも非課税であり、NISA制度のメリットを享受できません。

※ 日本証券業協会作成「NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項」(PDF版リーフレット)

5その他のご留意事項
  • NISA口座の開設から10年後にお客さまの氏名・住所を確認させていただきます。確認ができない場合は、新たにNISA口座への上場株式等の受入ができません。
  • お客さまが出国等で非居住者となる場合には、出国前にお手続きが必要ですので予めその旨ご連絡ください。

つみたて投資枠特有のご留意事項

6定時・定額の積立投資
  • 積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。
  • 当社では、毎月の買付代金は、お客さまご指定の金融機関の預金口座から自動引落により払込みいただきます。
    • 引落日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。引落日の6営業日後に当社のお客さま口座に入金され、対象商品の買付申込が行われます(毎月の買付申込日が異なります)。
    • ※ 毎月の購入金額は、1ファンドにつき1万円以上1千円単位でお申込みください。なお、ボーナス月など年2回まで増額が可能です。
    • ※ 銀行口座の残高不足等により引落できなかった場合は、その回の買付は行われませんのでご注意ください。
      また、残高不足等により3ヵ月連続して引落できなかった場合は、以降の買付を休止いたします。
7投資対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
  • 当社のつみたて投資枠では、公募株式投資信託のみ取り扱います(つみたて投資枠ではETFは取り扱っておりません)。対象商品につきましては、営業員までおたずねください。
  • なお、つみたて投資枠による公募株式投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。

8お客さまにご負担いただいた信託報酬等の概算値を原則として年1回お知らせします(「NISA信託報酬の通知」)

成長投資枠特有のご留意事項

9投資対象商品は、安定的な資産形成に適した商品
  • 成長投資枠の投資対象商品は上場株式、REIT、ETF、公募株式投資信託となりますが、「①整理・監理銘柄に該当する上場株式、②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等」は対象外となります。

2023年までのNISAの2024年以降の取扱いについて

2023年末で投資可能期間が終了する「一般NISA」、「つみたてNISA」、「ジュニアNISA」制度と、2024年から始まるNISA制度は別枠の制度となり、「一般NISA」、「つみたてNISA」、「ジュニアNISA」で保有する商品を2024年からのNISA口座に移管して非課税期間を延長させること(ロールオーバー)はできません。

(「一般NISA」、「つみたてNISA」での保有商品について)

  • 「一般NISA」、「つみたてNISA」で保有する商品は、一般NISA5年間、つみたてNISA20年間の非課税期間が満期を迎えるまで、2024年以降もそのまま非課税で保有し続けることができ、売却も自由です。
  • 非課税期間中に売却しなかった場合は、非課税期間満了後に課税口座に移管されます。この時、移管日の時価が新しい取得価額になります。
  • 移管後に生じた譲渡益・配当等は課税されます(譲渡損失が発生した場合は、損益通算や損失の繰越控除が可能となります)。

(「ジュニアNISA」での保有商品について)

  • 「ジュニアNISA」で保有する商品は、5年間の非課税期間が満期を迎えるまでそのまま非課税で保有し続けることができ、売却も自由です。
  • 「ジュニアNISA」で保有する商品は、非課税期間終了後、手続きなく継続管理勘定(※)に移管され、18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年末まで)非課税で保有し続けることができます(時価が80万円を超過している場合も自動的に継続管理勘定に移管されます)。
    (※)ジュニアNISAのロールオーバー専用勘定のことで、新規買付はできません。
  • 非課税期間中に売却しなかった場合は、非課税期間満了後に課税口座に移管されます。この時、移管日の時価が新しい取得価額になります。
  • ジュニアNISA制度は、3月31日時点で18歳である年の前年末まで(例:高校3年生の年の12月末まで)払出制限があり、制限解除前に行った払出に対し、2023年までは、過去に非課税で受領した配当金や譲渡益等は課税されましたが(災害等のやむを得ない事由による場合は除きます)、2024年以降は課税されずに払い出すことができます。ただし、2024年以降も一部払出はできずジュニアNISA口座内の全ての商品を払い出すこととなり、払出後にジュニアNISA口座は廃止されます。

NISA口座の開設手続きについて

  • NISA口座の開設には、「マイナンバーが確認できる書類」(個人番号カードなど)と「本人確認書類」(顔写真のない書類の場合は2種類)が必要です。なお、すでに当社にマイナンバーを告知いただいているお客さまについては、「本人確認書類」1種類をご提示ください。
  • NISA口座を他の金融機関から当社へ変更いただく場合、「勘定廃止通知書」又は「非課税口座廃止通知書」が必要となります。変更前の金融機関で「勘定廃止通知書」又は「非課税口座廃止通知書」の発行手続きを行っていただき、当社にご提出ください。
  • 当社では、NISA口座の開設をお申込みいただいた後、税務署より二重開設がない旨の確認が得られるまで、NISA口座でのお取引を制限させていただいております(税務署での確認手続きは最長2週間程度かかります)。あらかじめご了承ください。
  • 「つみたて投資枠」のご利用には、別途所定のお手続きが必要となります。

口座開設を希望されるお客さまは、営業店までおたずねください。