サービス・制度-2023年までのNISA(少額投資非課税制度)-

NISA(ニーサ)とは?

2014年から始まった、個人投資家のための少額投資非課税制度の愛称です。
NISAで購入した商品の譲渡益や配当等に税金がかからない制度(※)で、現在3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
(※)本来は20.315%課税される譲渡益や配当等が非課税となります。

  • ① NISA(一般NISA)
    ・2014年1月からスタート
    ・非課税となる投資額は年120万円まで
    ・期間は最長5年
    ・投資総額は最大600万円
  • ② つみたてNISA
    ・2018年1月からスタート
    ・非課税となる投資額は年40万円まで
    ・期間は最長20年
    ・投資総額は最大800万円
  • ③ ジュニアNISA
    ・2016年4月からスタート
    ・非課税となる投資額は年80万円まで
    ・期間は最長5年
    ・投資総額は最大400万円

<3種類のNISAの概要>

NISAの種類 (*1) ① NISA(一般NISA) ② つみたてNISA ③ ジュニアNISA
利用できる方 (*2) 18歳以上の居住者 18歳未満の居住者
非課税対象 (*3) NISA口座内の投資対象商品から得られる配当等、譲渡益
投資対象商品 上場株式、ETF、REIT、
公募株式投資信託
一定の要件を満たした投資信託 上場株式、ETF、REIT、
公募株式投資信託
投資方法 制限なし 契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資(積立投資) 制限なし
売却 制限なし(ただし、売却部分の非課税枠は再利用不可)
払出し (*4) 制限なし 18歳まで払出し制限あり
口座開設可能期間
(投資可能期間)
2014年1月1日~
2023年12月31日
(10年間)
2018年1月1日~
2042年12月31日
(25年間)
2016年4月1日~
2023年12月31日
(8年間)
金融機関の変更 各年分単位で変更可 変更不可
非課税枠(上限) (*5) 毎年120万円 毎年40万円 毎年80万円
非課税期間 (*6) 最長5年 最長20年 最長5年
非課税投資総額 最大600万円
(120万円×5年間)
最大800万円
(40万円×20年間)
最大400万円
(80万円×5年間)
ロールオーバー (*7) 可能 不可 可能
  • (*1) 「①NISA(一般NISA)」と「②つみたてNISA」の併用不可
  • (*2) 対象年齢は、NISA口座を開設する年の1月1日における年齢
  • (*3) 課税口座(特定・一般)からの移管不可/配当等を非課税とするためには「株式数比例配分方式」の選択が必要
  • (*4) 「③ジュニアNISA」は、3月31日時点で18歳である年の1月1日(例:高校3年生の1月1日)以降、払出し可能
  • (*5) 未使用分の非課税枠は翌年以降、繰越不可
  • (*6) 非課税期間終了後、NISA口座から払い出された商品の取得価額は払出日の時価
  • (*7) NISA・ジュニアNISAで保有する商品の非課税期間の延長のこと(他の年分の非課税枠に移管し継続保有すること)
① NISA(一般NISA)

NISA(一般NISA)とは、証券会社等でNISA口座(非課税口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20.315%課税される譲渡益や配当等が非課税となる制度です。

NISA(一般NISA)6つのポイント(特徴、留意事項)
ポイント1日本に住む18歳以上の方が対象で、同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません
  • ■ NISA口座を開設する年の1月1日において18歳以上の居住者が開設できます。
  • ■ 金融機関の変更は可能です(ただし、変更をしようとする年にすでにNISAでの購入があった場合は、その年は不可)。
  • ■ 当社のNISA口座で購入した商品をNISAのまま他の金融機関に移管することはできません。
ポイント2投資対象商品は、上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、公募株式投資信託
  • ■ すでに課税口座(特定口座・一般口座)で保有する株式等をNISA口座に移管することはできません。
ポイント3毎年120万円まで投資可能/毎年120万円の非課税枠は2023年までの間、毎年設定可能
  • ■ 非課税枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。
  • ■ NISA口座内で収益分配金の再投資やスイッチング(保有している商品を売却し、別の商品を購入することで入れ替えること)を行う場合は、その分の非課税枠が必要です。
ポイント4非課税期間は最長5年/非課税投資総額は最大600万円
  • ■ 非課税期間中の途中売却は自由ですが、売却部分の非課税枠は再利用できません。
  • ■ 非課税期間が終了した際は、NISA口座で保有する商品を翌年の非課税枠に移管し継続保有すること(ロールオーバー)ができます。
ポイント5損失は税務上ないものとされます
  • ■ NISAで購入した商品の譲渡損失はないものとされるため、課税口座(特定口座・一般口座)での譲渡益や配当等と損益通算をすることや、繰越控除をすることはできません。
  • ■ 非課税期間終了後、NISA口座から払い出された商品の取得価額は払出日の時価となりますが、当初の取得価額より下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
ポイント6NISAで購入した上場株式、ETF、REITの配当等は「株式数比例配分方式」を選択している場合のみ非課税
  • ■ 株式の配当金やETF、REITの分配金の受領方式で、金融機関の取引口座で受領する方式を「株式数比例配分方式」といいます。株式数比例配分方式を選択すると、①課税口座(特定・一般)で保有する株式等の配当等、②他の証券会社で保有する株式等の配当等についても自動的にこの方式が適用されることになりますので、ご注意ください。
  • ■ NISAで購入した株式投資信託の分配金(普通分配金)は、特段の手続なく非課税となります。
    なお、株式投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は「投資した元本の一部払い戻し」に当たり、そもそも課税の対象ではないため、NISAのメリットはありません。
  • ※日本証券業協会作成「NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項」(PDF版リーフレット)
NISAでの投資イメージ
NISAでの投資イメージ
NISA口座の開設手続きについて

  • ・ NISA口座の開設には、「マイナンバーが確認できる書類」(通知カードなど)と「本人確認書類」(顔写真のない書類の場合は2種類)が必要です(すでにマイナンバーを告知いただいている場合は、「本人確認書類」1種類のみご提示ください)。
  • ・ NISA口座のお申込みから開設完了まで、通常2~3週間程度かかる見込みです。
  • ・ 口座開設を希望されるお客様は、営業店までお問合せください。

② つみたてNISA

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。証券会社等でNISA口座(非課税口座)を開設して、つみたてNISAで一定の投資信託を購入すると、本来20.315%課税される譲渡益や配当等が非課税となります。

つみたてNISAをお申込みいただくお客様へ
(ご留意いただきたい事項)

当社は2018年4月より、つみたてNISAの取扱いを開始いたします。
当社のつみたてNISAでは、年40万円の非課税枠を毎月10日に(年12回)一定額でお買付けいただくため、取扱い開始時(2018年4月)より対象商品をご購入いただいたとしても、開始年(2018年)は年40万円の非課税枠のうち最大で約10万円分(毎月の上限額33,000円×3カ月分(1~3月分))はご利用いただけず、翌年以降に繰り越すこともできません。予めご了承ください。

※ 年の途中からつみたてNISAをご利用いただくお客様も同様の取扱いとなります(2019年以降も同じ)。
例:10月につみたてNISA開設・買付スタート ⇒毎月33,000円買付×3カ月分(10~12月分)
      ⇒非課税枠の未使用 約30万円分(1年の非課税枠400,000円-買付額99,000円)は翌年以降に繰り越しできません

つみたてNISA 6つのポイント(特徴、留意事項)
ポイント1「つみたてNISA」と「NISA(一般NISA)」は選択制
  • ■ 同一年に「つみたてNISA」と「NISA(一般NISA)」両方の適用は受けられません(暦年単位の変更は可能)。
  • ■ その他、口座開設に係るポイントはNISA(一般NISA)ポイント1と同じ。
ポイント2毎年40万円まで投資可能/毎年40万円の非課税枠は2042年までの間、毎年設定可能
  • ■ 積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な方法により対象商品の買付を行っていただきます。
    • 当社のつみたてNISAでは、毎月10日に一定額をお買付けいただきます(ボーナス月など、年2回まで増額ができます)。
    • ※ 毎月の購入金額は、1ファンドにつき1万円以上1,000円単位でお申込みください。
    • ※ 買付日の前営業日夜間に購入代金の残高チェックを行います(残高不足の場合、買付は行いませんのでご注意ください)。
  • ■ その他、非課税枠に係るポイントはNISA(一般NISA)ポイント3と同じ。
ポイント3非課税期間は最長20年(ロールオーバー不可)/非課税投資総額は最大800万円
  • ■ 非課税期間中の途中売却は自由ですが、売却部分の非課税枠は再利用できません。
  • ■ NISA(一般NISA)と異なり、ロールオーバーはできません。よって、譲渡益を非課税とするためには、非課税期間中に売却していただく必要があります。
ポイント4損失は税務上ないものとされます
ポイント5基準経過日における氏名・住所の確認が必要
  • ■ 基準経過日(つみたてNISAを始めた日から10年を経過した日。10年後以降は、5年を経過した日毎の日)におけるお客様の氏名・住所を、その日から1年の間に、金融機関が確認することになっています。確認ができなかった場合は、確認ができるまでつみたてNISAでの購入ができなくなりますので、お届出の氏名・住所に変更があった場合は、すみやかにその旨ご連絡ください。
つみたてNISAでの投資イメージ
つみたてNISAでの投資イメージ
つみたてNISA口座の開設手続きについて

  • ・ NISA口座の開設には、「マイナンバーが確認できる書類」(通知カードなど)と「本人確認書類」(顔写真のない書類の場合は2種類)が必要です(すでにマイナンバーを告知いただいている場合は、「本人確認書類」1種類のみご提示ください)。
  • ・ NISA口座のお申込みから開設完了まで、通常2~3週間程度かかる見込みです。
  • ・ つみたてNISAをご利用されるお客様には、「むさしネットdeチェック」(オンライン照会・電子交付サービス)をお申込みいただきます。
  • ・ 口座開設を希望されるお客様は、営業店までお問合せください。

③ ジュニアNISA

ジュニアNISAとは、未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。証券会社等でジュニアNISA口座を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20.315%課税される譲渡益や配当等が非課税となる制度です。

ジュニアNISA 8つのポイント(特徴、留意事項)
ポイント1日本に住む18歳未満の方が対象で、ご本人に代わって親権者が運用管理
  • ■ ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日において18歳未満の居住者が開設できます。
  • ■ 当社では、ジュニアNISA口座の運用管理者は親権者(お届出いただくのは1名のみ)とさせていただいております。ご本人と運用管理者の関係を証する書類として、戸籍謄本(全部事項証明書)をご提示ください。なお、運用管理者となる親権者の方が当社に口座をお持ちでない場合は、当社に口座を開設いただきます。
  • ■ 当社では、取引注文は運用管理者の方よりお受けします。
  • ■ 取引残高報告書は運用管理者の方へ送付しますが、15歳以上のお客様につきましてはご本人にも送付します。
  • ■ 一人一口座(一金融機関等)しか開設できず、NISA(一般NISA)と異なり、金融機関の変更はできません。
ポイント2ご入金はご本人名義口座から
  • ■ 当社では、ジュニアNISAで運用される資金は、ご本人名義口座からの入金に限らせていただきます。祖父母の方や親権者等の方がジュニアNISAの資金を拠出される場合は、ご本人に贈与済みのうえ、ご本人名義の銀行口座からご送金ください。ご本人に帰属する資金以外の資金を運用した場合は、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じうる旨ご留意ください。
  • ■ 当社では、現金での入金はお受けしておりません。予めご了承ください。
ポイント318歳までの払出し制限あり(その他払出し時の留意事項)※2024年以降は払出し制限なし(ただし、一部払出しは不可)
  • 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日(例:高校3年生の12月末)までは原則、払出しはできません。払出し制限が解除される時期(3月31日時点で18歳である年の1月)に送付する取引残高報告書にて、制限が解除された旨をお知らせします。
  • ■ 制限解除前に払出しを行った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、過去に非課税で受領した配当金や譲渡益等は払出し時に課税されますのでご注意ください(ただし、災害等のやむを得ない事由による払出しの場合は課税されません)。
  • ■ 払出しは、ご本人、親権者いずれの方もできますが、親権者による払出しの場合はご本人の同意が必要です(成人になるまで)。払い出される資金はご本人に帰属するものであり、この資金をご本人以外の方が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じうる旨ご留意ください。なお、ご本人が年少であるため同意が確認できないときは、親権者の方に、払い出される資金がご本人のために使われることを確認させていただきます(送金先はご本人名義口座となります)。
  • ■ 当社では、現金での出金はお受けしておりません。予めご了承ください。
ポイント4投資対象商品は、上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、公募株式投資信託
  • ■ すでに課税口座(特定口座・一般口座)で保有する株式等をNISA口座に移管することはできません。
ポイント5毎年80万円まで投資可能/未成年の間(2023年まで)、毎年設定可能
ポイント6非課税期間は最長5年/非課税投資総額は最大400万円
  • ■ 非課税期間に係るポイントはNISA(一般NISA)ポイント4と同じ。
  • 【制度終了(2023年12月31日)前に18歳になる場合】
    ジュニアNISA口座を開設されているお客様が18歳である1月1日に、特段の手続なく、成人のNISA口座が自動的に開設されます。ジュニアNISA口座で保有する商品は、成人NISA口座にロールオーバーすることができます。
  • 【制度終了(2023年12月31日)前に18歳にならない場合】
    2024年以降は新たな非課税枠を設定することができませんが、2024年以降に非課税期間(5年間)が終了するジュニアNISAの商品は、2024年から2028年までの各年に設定される「継続管理勘定」(※)に移管し、18歳まで非課税の適用を受けることができます。
    (※)「継続管理勘定」とは、ジュニアNISAのロールオーバー専用勘定のことで新規買付はできません。
ポイント7損失は税務上ないものとされます
  • ■ 損益通算等に係る留意事項はNISA(一般NISA)ポイント5と同じ。
    (ただし、ジュニアNISA口座内の課税口(課税未成年者口座)は他の未成年者口座との損益通算が可能。)
ポイント8NISAで購入した上場株式、ETF、REITの配当等は「株式数比例配分方式」を選択している場合のみ非課税
ジュニアNISA口座の全体像

ジュニアNISA口座の全体像

ジュニアNISA口座の開設手続きについて
  • ・ ジュニアNISA口座の開設には、ご本人の「マイナンバーが確認できる書類」(通知カードなど)、ご本人の「本人確認書類」、運用管理者の「本人確認書類」(顔写真のない書類の場合は2種類)と「ご本人と運用管理者の関係を証する書類」(戸籍謄本など)が必要です(すでにマイナンバーを告知いただいている場合は、「マイナンバーが確認できる書類」は不要です)。
  • ・ ジュニアNISA口座のお申込みから開設完了まで、通常2~3週間程度かかる見込みです。
  • ・ 口座開設を希望されるお客様は、営業店までお問合せください。