お取引の留意事項-特定投資家制度について-

特定投資家制度について

金融商品取引法では「特定投資家制度」が制定されております。この制度では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に区分させていただきます。

その上で「特定投資家」の方には金融商品取引業者等に課せられている契約締結前の書面交付義務など、情報格差の是正を目的とする行為規制の柔軟化が図られております。

「特定投資家」と「一般投資家」の区分

  お客様   区分
1 適格機関投資家等
(一定の金融機関、国、日本銀行等)のお客様
常に「特定投資家」に区分されます。
(一般投資家への移行はできません。)
2 特殊法人・独立行政法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社等の法人のお客様 ※ 「特定投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「一般投資家」への移行が可能です。
3 上記1、2以外のお客様 常に「一般投資家」に区分されます。
(特定投資家への移行はできません。)

※上記の分類2には、詳しくは、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされております。

また、上記『「特定投資家」と「一般投資家」の区分』にございますように、「特定投資家」から「一般投資家」への移行のお申出が可能です。
お手続については、お取引部店にお問合せ下さい。