外国証券取引口座におけるお取引等においては、外国当局・保管機関等の、外国にある第三者からお客様の個人データの提出要請を受ける場面が想定されますが、当社では、外国にある第三者への提供について、「外国証券取引口座約款」における個人データの第三者提供に関する同意条項を通じて、あらかじめお客様にご同意いただいております。
今般の改正個人情報保護法(令和4年4月1日施行)では、外国にある第三者への個人データの提供の制限に係る規律が強化され、証券会社等の事業者は、お客様にご同意いただく際、提供先国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置等について、お客様への情報提供を求められることとなりました。
ご同意いただく際に個人データの第三者提供先が特定されているかどうかによりご説明が異なりますので、下記1.および2.をご一読くださいますようお願い申し上げます。
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1.ご同意取得時に第三者提供先が特定できない場合
- ○ 提供先の外国が特定できない旨及び具体的な理由
- 当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合には、個人情報保護法の規定により、ご同意取得の際に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等を予め公表することとされておりますが、将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかを予め把握することはできないため、事前に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をお知らせすることはできません。
- ○ 提供先が定まる前にご同意を得る必要性について
- 外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。よって、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、外国証券取引口座約款に規定された場面に限り、あらかじめ、個人データの提供に関する同意を取得させていただきます。
- ○ 第三者提供が想定される外国の一覧
- 提供先となる外国の候補は、次のとおりです。
- ・アメリカ合衆国(連邦) ・アメリカ合衆国(ニューヨーク州) ・カナダ
- ・オーストラリア連邦 ・ニュージーランド ・ブラジル連邦共和国
- ・ベトナム社会主義共和国 ・香港 ・マレーシア ・ロシア連邦
- 上記外国における個人情報保護制度の内容(我が国の個人情報保護法との間の本質的な差異など)については、以下の個人情報保護委員会のウェブサイトに公表されております。
- https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
- なお、EU加盟国、英国、リヒテンシュタイン、アイスランド及びノルウェーについては、我が国と同等水準にあると認められる個人情報保護制度を有している外国として、個人情報保護法施行規則に基づき告示で定められているため、情報提供の対象から外れております。
- ○ 事後的に移転先の第三者が特定できた場合
- 事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
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2.ご同意取得時に第三者提供先が特定できる場合
- ○ FATCAへの対応として第三者提供する場合
- 米国の税法であるFATCA(外国口座税務コンプライアンス法/Foreign Account Tax Compliance Act)は、米国の納税義務者が資産を国外で保有して租税回避を行うことを防止するために制定されました。お客様が米国の納税義務者等(米国人等※1)に該当される場合、課税執行のため、お客様のご同意のもとに、FATCA及び関連する日米当局声明に基づき国税庁経由で米国税務当局(IRS)に当社口座情報等を報告させていただきます(※2)。
- 米国(連邦)における個人情報保護制度の内容については、以下の個人情報保護委員会のウェブサイトに公表されております。
- https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf
- ※ IRS(米国内国歳入庁)は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じております。
- (※1)「米国人等」に該当されるお客様は、以下のとおりです。
- ・個人の場合:米国市民(米国籍保有者)又は米国居住者、グリーンカード保有者(米国の永住権の保有者)
- ・法人の場合:米国で設立された法人等、FATCAの枠組みに参加しない金融機関等、主として投資事業を行う法人等のうち、25%超の議決権を取得されている米国人等が存在する法人等
- (※2)第三者に提供される個人データ(当社口座情報等)は、お客様の氏名・名称、住所・所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報となります。
- ○ それ以外の場合
- 第三者提供先を確認のうえ、適切に情報提供を行います。
以上