金融商品取引法により、上場会社・J-REIT等の会社関係者(親会社・子会社等の役職員や取引先等の関係者など)が、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす会社の業務等に関する重要事実を知って、その公表前に当該上場会社等を売買することは禁止されています。また、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた情報受領者が、その公表前に当該上場会社等を売買することも禁止されています。仮に、これらのいわゆる内部者取引が行われた場合には、厳しく処罰されることになっております。
証券会社では、内部者取引を未然に防止する観点から、お客様に対し注文の理由をお尋ねしたり、注文をお受けできない場合もありますので、上記趣旨をご理解のうえよろしくご協力のほどお願い申しあげます。
なお、当社の定める上場会社等の内部者は、以下のとおりです。
- 上場会社・リート法人及びその資産運用会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)。
- 上場会社・リート法人の資産運用会社の親会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)。
上場会社の主な子会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)。
- 上記1.2.の役員でなくなった後1年以内の方。
- 上場会社・リート法人及びその資産運用会社の役員の配偶者及び同居している方。
- 上場会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他の役員に準ずる役職にある方。
リート法人の資産運用会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方。
- 上場会社・リート法人の資産運用会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業員のうち会社の株価に重大な影響を与える情報を知り得る可能性の高い部署に属する方(上記5.を除く)。
- 上場会社の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方。
- 上場会社の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち会社の株価に重大な影響を与える情報を知り得る可能性の高い部署に属する方(上記7.を除く)。
- 上場会社の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人。
- 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書又は半期報告書に記載されている大株主)。
- 上場会社等の主要株主(議決権のある発行済み株式の総数(または、出資金額)の、10%以上に相当する数の株式を保有する株主)。
- その他、上場会社等に勤務する方。
- 上記5.6.7.8.12.でなくなった後1年以内の元会社関係者の方。