分別管理
- お客さまの資産は、金融商品取引業者の資産と明確に分けて保管すること(分別管理)が「金融商品取引法」および「金融商品取引業等に関する内閣府令」により義務づけられており、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまの資産はきちんと返還されることになっております。
- 万一この分別管理がきちんと行なっていなかった場合などお預りしている資産の一部または全部が返還できない場合に備え、「投資者保護基金」がお客さま1人あたり1,000万円を限度に不足した額を補償する制度もあります。
- 金融商品取引業者で分別管理がきちんと実施されているかどうかは、金融商品取引業者の内部検査に加え金融庁、日本証券業協会、また監査法人等のチェックを受けております。
詳しくは、各営業店にお問い合わせ下さい。
顧客資産の分別管理に関する保証業務について
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施等に関する規則」に基づき、EY新日本有限責任監査法人による分別管理監査(保証業務)を受けております。