開示情報内部統制システム構築に係る基本方針

内部統制システム構築に係る基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制を整備する。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
  • (1)当社は経営理念、倫理コード、行動規範等を定めた「コンプライアンスマニュアル」のもと、役職員全員が法令・定款および社会規範の遵守に努めるとともに、取締役会直轄として「コンプライアンス委員会」を設置し、強固なコンプライアンス態勢の構築を図っていく。
  • (2)本部各部にまたがっているコンプライアンス管理を統括するためコンプライアンス統括部を設置、本部各部及び各営業部店にはコンプライアンス責任者を配置して、教育研修を実施するなど各職場におけるコンプライアンスの徹底を図っていく。
  • (3)会社法における計算関係書類を適正に作成し、さらに当社の事業内容、財務内容等を正確、公正かつ適時に開示するため、財務報告に係る内部統制の体制整備・運用・改善に努めていく。
  • (4)内部監査担当部門により、本部ならびに営業部店における業務運営ならびに内部管理体制の適切性・有効性を複合的に検証・確認し、代表取締役及び取締役会に報告し、執行部門の内部管理体制の改善・強化を図っていく。
  • (5)業務執行上の伝達ルートから独立した報告経路として、多元的内部通報制度を設置し、更に報告者には報告したことによる不利益を受けることのないように内部管理統括責任者が管理・監督を行っていく。
  • (6)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との取引を一切行わず、毅然たる態度で対応する。またマネー・ローンダリング、テロ資金および大量破壊兵器の拡散に対する資金供与防止に係る取組みを強化し、内部管理体制の構築、改善に努めていく。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役の職務の執行に係る情報については、法令並びに社内の文書取扱規程に基づき、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
各種リスクに対する基本方針等は取締役会で決定し、リスクカテゴリー毎に管理部署を定め、リスク管理体制を明確化し、社内各部のリスク管理を統括する部署として企画部が網羅的・統括的に管理状況をモニタリングしていく。また社長直轄として「危機管理委員会」を設置し、「危機」事象発現の際には業務運営態勢の継続性等を確保し、その影響の極小化ならびに局限化を図っていく。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
  • (1)「取締役会」は取締役12名以下で構成し、取締役会規程に基づいて、毎月開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督していく。
  • (2)当社では執行役員制度を導入し、経営と業務執行の役割分担を明確にするとともに、業務執行機能の強化を図っていく。取締役および執行役員によって構成される「経営会議」は「取締役会」の決議する事項につきその具体的細目を定め、「取締役会」より委任された日常業務の執行を決定していく。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
当社創業100周年記念事業の一環として、当社と連携して地域貢献活動を進めることを主目的として設立した一般財団法人むさしコミュニティ振興財団については、企画部長がその職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会に報告を行っていく。
6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号、第3号)
  • (1)監査役からの求めに応じて、監査役の業務補助のため監査役会事務局及び監査役スタッフを置くこととする。
  • (2)監査役スタッフは、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令に従うこととし、監査役の指示の実効性を確保する。
  • (3)監査役スタッフの任命・異動・人事考課・懲戒については監査役と事前協議を行い、監査役の同意を得るものとする。
7.監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
  • (1)取締役ならびに使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、直ちに監査役に報告する。
  • (2)各監査役の「取締役会」への出席の他、常勤監査役の経営会議、その他の重要会議への出席、ならびに重要書類の閲覧、業務遂行状況の聴取等を定期的に実施し、監査役が業務執行全体の監査を実施できるよう体制を確保する。
  • (3)内部監査結果については監査役に報告し、監査役から指示があるときは、指示に基づき内部監査を行う体制とする。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第5号)
当社は、前項の報告をした者に対して、不利益な取扱いを行わないことを保障する。
9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針(会社法施行規則第100条第3項第6号)
当社は、監査役の職務の執行について必要な費用等を支払うこととする。
10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
  • (1)代表取締役は、全役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努めるものとする。
  • (2)代表取締役は、監査役との定期的な会合を持ち、経営方針を説明し、会社が対処すべき課題・監査上の重要課題などについての意見交換に努めるものとする。
  • (3)内部監査担当部門は、監査役との緊密な連携を図り、監査役の職務遂行を補助する体制の確保に努める。
  • (4)監査役は会計監査人と定期的に会合をもち、意見及び情報の交換を行えるものとする。

以上

【2026年4月1日改正】

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