貸株サービスとは

貸株サービスとは

貸株サービスとは、お客さまが保有されている現物株式(ETF、REITを含む)を当社に貸出し、貸出した株式に応じた貸借料を毎月受け取ることができるサービスです。銀行にお金を預ける(貸す)と利息がもらえるように、当社に株式を預ける(貸す)と貸借料がもらえます。

貸株サービスのイメージ

貸株サービスのイメージ

こんな方におすすめ

  • 現物株式取引をされている方
  • キャピタルゲイン(譲渡益)、配当金以外で収益を狙いたい方
  • 長期保有や塩漬けしている株式を有効活用したい方

貸株サービス4つのポイント

01保有している株式を貸し出すだけで金利がもらえる

貸出しされた日数に応じて貸借料が受け取れます。

貸借料率および対象銘柄は毎月変更されます。最新の貸借料率についてはログイン後ページにてご確認ください。

02信用取引口座をお持ちでもサービスの併用が可能

信用取引口座を開設されているお客さまでも貸株サービスをご利用いただけます。

なお、代用有価証券を貸出しする場合は、「保護」預りへの振替が必要です。担当部店までご連絡ください。
貸出した場合は信用取引の担保となりませんので、預託率にご注意ください。

03いつでも売却が可能

貸出中の株式でも、そのままいつでも売却できます。
面倒な手続きなどで売却のタイミングを逃すことはありません。

04優待取得サービスで株主優待も賢くGET

優待取得サービスの設定を行っていれば、貸出中の株式でも自動的に返却されるので、株主優待も逃すことはありません。

優待取得サービスは東洋経済新報社の株主優待権利確定日情報を元にしています。東洋経済新報社の優待情報で権利確定日が明示されていない銘柄(随時、不定期等)については対象外です。また、保有期間、保有株数等の条件が付随する場合も優待取得とはなりませんのでご注意ください。

サービス概要

概要 WEBにて、当社との間で株式等貸借取引契約をご締結いただき、銘柄毎に貸株サービスのお申込をしていただきます。
対象株式 当社が指定する株式(約3,500銘柄)
対象口座 特定口座・一般口座とも可。信用取引・先物オプション取引の口座が開設されていても可。
お申込いただける株式 当社でお預かりしている受渡済みの上場国内株式、国内ETF、投資証券(REIT、インフラファンド、ベンチャーファンド)。
(NISA預り、代用有価証券、単元未満株式、貸株禁止銘柄を除く。)
貸出・返却受付時間 営業日6:00~16:30はリアルタイム受付。これ以外の時間、土日祝日は予約として受付。
貸株期間 貸出申込の2営業日後~返却申込の翌営業日後
1日あたりの
貸借料算出方法
時価評価額×算出日の年率÷365
時価評価額は当日の終値ベース(気配優先)
貸借料率(貸株利率) 貸借料率(貸株利率)は月末に1回見直しを行い、翌月1日から、見直し後の貸借料率が適用されます。(貸借料率の下限は原則0.02%です。)
貸借料受取日 毎月10日(休業日の場合、翌営業日)
優待取得サービス 銘柄毎にお客さまの操作でご設定いただけます。
優待取得サービスは東洋経済新報社の株主優待権利確定日情報を元にしています。東洋経済新報社の優待情報で権利確定日が明示されていない銘柄(随時、不定期等)については対象外です。
自動通知サービス ご登録メールアドレスに貸借料の受け取り等を自動的にお知らせします。
  • ・貸株約定通知
  • ・貸株返却
  • ・株券貸借料支払通知
  • ・株券貸借配当金相当額支払通知
  • 単元未満の株式(端株)は、貸株サービスの対象外となります。
  • 貸株サービスにお申込いただいた株式は、
    • 信用取引の保証金への差入れはできません。
    • 発行会社から直接配当金は受け取れませんが、源泉徴収税額を差し引いた配当金相当額を当社からお客さまの証券口座に入金します。
    • 分別管理および投資者保護基金よる保護の対象外となります。
  • 貸株サービスのご利用には株券等貸借取引に関する基本契約が必要です。

貸株の返却は、原則お客さまのご指示によりいつでも可能

貸株の返却(貸株の状態から「保護」預りに戻す)は、原則としてもお客さまのご指示によりいつでも可能です。ただし、以下の点にご注意ください。

  • 営業日6:00~16:30であれば返却申込によりリアルタイムで「保護」預りに表示が戻ります。
  • 貸株中は、信用取引の保証金に代用有価証券として差し入れできません。

売却時の出庫優先順位

売却時の出庫順は、預り区分・入庫日によります。保護と代用では保護が優先されます。保護のうち、単純な保護と貸株では単純な保護が優先されます。また、それぞれのうちで入庫日が早いものが優先されます。

保護(単純保護)> 保護(貸株)> 代用

貸株を売却した際は、預り明細のすべてが戻るのではなく、売却数量のみ返却されます。 特定口座と一般口座での預りが混在する場合、売却注文時に口座を指定するため、その口座内での上記順となります。

貸借料及び配当金相当額の税務上の取り扱いについて

お客さまにお支払いする貸借料および配当金相当額は税務上、「雑所得」に分類されます。雑所得は、給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算する取り扱いとなります。株式取引の損益との合算はできません。

給与所得者(サラリーマンの方)で給与所得以外の所得が20万円以下であるなど一定の要件を満たす場合は確定申告が不要になる場合があります。ただし、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要です。 配当金相当額は配当所得とは異なりますので配当控除の対象となりません。
特にREITや高配当が見込まれる株式につきましては、予想外の配当金相当額の受取りが発生する場合がございますので、税務上の取り扱いにつきましては十分ご注意願います。
確定申告につきましてはお客さまご自身で申告いただく必要がございます。