貸株サービスの申込にあたってはお取引に係る契約書等の内容を必ず確認のうえ各事項及び注意点等十分にご理解、ご承諾いただいたうえでお申込ください。
保護預り区分にてお預りしている株式等について、「貸出・返却指示」画面から個別に銘柄(株数)をご指定のうえご指示された銘柄(株数)を貸出できます。
ただし、以下の事由の銘柄(株数)については貸出できないので予めご了承ください。
なお、貸出のご指示は当社営業日の16:30までが当日扱いとなりますので、「貸出・返却指示」画面に表示される(申込日)の日付を必ずご確認のうえご指示ください。
原則「株券等貸借取引に関する基本契約書」第1条(定義)に定める株式等に該当する銘柄についてお申込いただけます。
ただし、株式等の権利に係る事由が発生した場合、個別に取扱いの禁止または、当該事由に係る対象期間の取扱いを休止させていただきます。
単元未満株式につきましては非取扱いとさせていただきます。
なお、その他当社が定める事由により非対象銘柄がございますので詳しくは「貸株サービス除外銘柄一覧」をご確認ください。
「株券等貸借取引に関する基本契約書」第3条(株券等の貸出及び返還、貸借料の支払)に基づき各月月末締め後、翌月10日(休業日の場合は翌営業日)にお客さまの証券口座へ入金します。なお、時価を算出する際、複数の金融商品取引所に上場している株式等については、株式会社QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所(当該金融商品取引所は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の金融商品取引所に上場(重複上場)した場合は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。)の最終価格を採用します。
月末締めにおいて銘柄毎に計算した貸借料合計に1円未満の金額が発生する場合には、切り上げ処理を行います。
(貸借料が証券口座に入金されるとメールで通知します。)
貸借料が付与される期間は貸出の指示日(当社営業日16:30までが当日扱い)の翌々営業日より開始し、返却(返還)の指示日(当社営業日16:30までが当日扱い)の翌営業日までが計算期間となります。
お客さまにお支払いする貸借料および配当金相当額は税務上、「雑所得」に分類されます。
雑所得は、給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算する取り扱いとなります。
貸出サービスを申込んだ場合、貸出を行った株券等の所有権は貸出先に移転する為、権利確定日における名義人は貸出先となります。したがって、原則としてお客さまは株主としての権利は放棄となります。
その為、各種株式等に係る権利取得に際し以下のとおり取扱います。
貸出の指示を行った銘柄(株数)の配当金は直接受け取る事は出来ません。
ただし、当社から源泉徴収税額相当額を差し引いた配当金相当額をお客さまの証券口座に入金します。
配当金相当額は配当所得と異なり税務上雑所得となりますので配当控除の対象となりませんのでご注意ください。
原則、権利付最終日までに自動的に貸株対象銘柄から除外し売買最終日に返却(返還)させていただきます。なお、売買単位の変更を伴う株式併合(新たに単元未満株が発生するものは除く)につきましては貸株対象銘柄からの除外を行いません。
貸出のご指示をいただいた銘柄(株数)の株主総会の議決権を得る為には、該当銘柄の権利付売買最終日までに返却(返還)ご指示を行ってください。
返却(返還)のご指示は当社営業日16:30までが当日扱いとなりますのでご注意ください。
一定期間株式等を所有し権利を得る事が出来る株主提案権等については、事前に該当する銘柄の権利取得に係る所有期間をご確認のうえ、貸出、返却(返還)指示を行ってください。
保有銘柄毎に設定可能である「優待取得サービス」にて指定された銘柄については優待権利取得に合わせ自動的に貸株の返却(返還)手続きを行いお客さま名義にて権利を取得します。
「優待取得サービス」はお客さまのご指示に基づき設定、解除を行う事が可能であり一度お客さまが設定した銘柄につきましては解除のご指示をいただくまで継続し設定を行います。
なお、「優待取得サービス」を利用せず、お客さまご自身で株主優待権利確定日(株主優待基準日)に合わせ貸出中の銘柄(株数)を返却(返還)しても権利を取得する事が出来ます。その場合、該当銘柄の権利付売買最終日まで(当社営業日16:30までが当日扱いとなりますのでご注意ください。)に返却(返還)ご指示を行ってください。
貸株サービスを利用し貸出のご指示をいただいた株式等は通常の保護預りの株式等と異なり分別管理の対象および投資者保護基金よる保護対象ではなくなります。
万一、当社が破綻した場合には貸出中の株式等はお客さまへ返却(返還)されず、株券等の時価相当額の返還請求権を有する一般債権者となります。また、返却指示を頂いた場合でも、市場の決済状況によっては返却できない(フェイル)場合があります。その場合は、株券等貸借取引に関する基本契約書の第13条(遅延損害金)に則り対応します。
お客さまからお借りした株式等は、主に格付けの高い外資系金融商品取引業者等の信用力の高い金融機関等に貸出しています。
貸出先は信用力基準に従い選定していますが、万一貸出先が破綻した場合、当社が影響を受ける可能性があります。
その為、金融機関等への貸出にあたり貸出先より十分な担保を確保したうえで貸出を実施しています。
なお、個別の貸出先のご照会につきましてはお答え出来かねる事を予めご了承ください。