注意事項相続手続きについて
-お手続きに必要な書類-

お手続きに必要な書類

ケース別の必要書類についてご案内します。ご提出いただく「相続手続依頼書」(当社所定用紙)の記入方法は、「相続手続きのご案内(PDF)」にてご案内しておりますので、あわせてご覧ください。

お手続き書類についての注意事項
  • 書類はすべて「原本」をご提出ください(当社にてコピーした後、原則、原本は返却いたします。ただし、法定相続情報一覧図(写)の原本は返却いたしません。予めご了承ください)。
  • 相続人等の「印鑑証明書」、「現在の戸籍謄本」は発行後6カ月以内のものをご提出ください(ただし、ケース③の場合は一部取扱いが異なります)。
  • なお、被相続人の「死亡時の戸籍」(発行後6カ月以内)に相続人の記載がある場合は、相続人の「現在の戸籍謄本」は別途必要ありません。
  • 戸籍証明の取り寄せ方は、「相続手続きのご案内(PDF)」でご案内しております。

ケース①遺言書によるお手続き
(遺言執行者あり)
PDFはこちら

ご用意いただく書類
  • 遺言書(公正証書遺言以外の場合は「検認済証明書」を含む)
  • 遺言執行者選任審判書謄本(遺言執行者が審判により選任されている場合のみ)
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 遺言執行者の資格証明(業として遺言執行者に就任されている場合のみ)
  • 被相続人の死亡事実(除籍)が記載された謄本
  • (引き継がれる方が相続人の場合は)当該相続人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • (引き継がれる方が受遺者の場合は)受遺者の印鑑証明書 または 住民票
ご記入いただく
当社所定用紙
  • 相続手続依頼書
    (記入方法はこちら)
  • 新規口座開設手続き書類(当社に受取人口座または遺言執行者口座がない場合)

ケース②遺言書によるお手続き(遺言執行者なし相続人1名のみ)PDFはこちら

ご用意いただく書類
  • 遺言書(公正証書遺言以外の場合は「検認済証明書」を含む)
  • 被相続人の死亡事実(除籍)が記載された謄本
  • 引き継がれる相続人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 引き継がれる相続人の印鑑証明書
ご記入いただく
当社所定用紙

ケース③遺産分割協議書による
お手続き
PDFはこちら

ご用意いただく書類
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等
    (相続人全員の確認ができない場合は、別途戸籍謄本等が必要となります)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)※
  • 相続人全員の印鑑証明書 ※

引き継がれる相続人の方は、発行後6カ月以内のものをご提出ください。
引き継がれる相続人以外の方は、遺産分割協議書作成時点におけるもの
(ない場合は発行後6カ月以内のもの)をご提出ください。

ご記入いただく
当社所定用紙

ケース④調停調書・審判書による
お手続き
PDFはこちら

ご用意いただく書類
  • 調停調書
    審判書及び確定証明書
    または和解調書
    (いずれかご提出ください)
  • 被相続人の死亡事実(除籍)が記載された謄本
  • ・引き継がれる相続人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 引き継がれる相続人の印鑑証明書
ご記入いただく
当社所定用紙

ケース⑤相続手続依頼書(当社所定の用紙)によるお手続きPDFはこちら

ご用意いただく書類
  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等
    (相続人全員の確認ができない場合は、別途戸籍謄本等が必要となります)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相続人全員の印鑑証明書
ご記入いただく
当社所定用紙
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