よくあるご質問
よくあるご質問についてご案内します。
- Q01. 亡くなった親が保有していた有価証券を複数の相続人で分けることはできますか?
- A01. 複数人の相続人で分割し、引き継がれることも可能です。その際は、相続人全員で遺産分割協議書を作成されることをおすすめいたします。
▲トップへ戻る
- Q02. 遺産分割協議書を作成したいのでひな形がほしいのですが、ありますか?
- A02. 当社では、遺産分割協議書のひな形はご用意しておりません。なお、一般的な様式につきましては、相続手続きのご案内(PDF)P.13「6 遺産分割協議」をご参照ください。
▲トップへ戻る
- Q03. 亡くなった親が保有していた有価証券を売却したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
- A03. お亡くなりになったお客様(被相続人)が保有されていた有価証券は、被相続人の口座でご売却いただくことはできません。当社所定の相続手続きをお取りいただき、相続財産を引き継がれる方(相続人等)の口座への振替が完了した後に、ご売却いただけます。相続手続き完了後にご売却希望の旨を担当営業員までお申し出ください。
▲トップへ戻る
- Q04. どうして被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡まで連続したものが必要なのですか?
- A04. 相続人を確定するために必要となります。戸籍は様々な理由(婚姻、本籍地の移転など個人の都合や、法改正)で書き換えられますが、書換後の新戸籍に従前の戸籍に記載されていた事項が全て移し替えされないため、ひとつの戸籍に相続人の情報が全て記載されていないことがほとんどです。このため、「相続人が誰か」を確定するためには、死亡時から出生時までさかのぼって戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)を取り揃えていただく必要があります。
▲トップへ戻る
- Q05. 亡くなった親は、転居前に取引をしていたが特別な手続きが必要か?
- A05. 弊社の「相続手続依頼書」の被相続人様の住所欄への記入は、住民票上の最後の住所となります。弊社へのお届住所と異なっている場合は、被相続人様の「戸籍の附票」又は「住民票(除票)」の提出により、住所の連続性を確認させていただきます。
▲トップへ戻る
- Q06. 手続きのために提出した戸籍謄本や印鑑証明書の原本は返却してもらえますか?
- A06. 当社にてコピーの後、相続人に原本を返却いたします。多少日数を要する場合もありますので、予めご了承ください。
なお、法定相続情報一覧図(写)については、Q14をご参照ください。
▲トップへ戻る
- Q07. 遺言書がありますが、遺言書に記載されている受遺者が被相続人より先に亡くなっています。この場合、遺贈分はどうなりますか?
- A07. この場合、遺言書の効力が発生するときに既に受遺者がいないことから遺贈は無効となり、遺贈分は法定相続人が相続することになります。
▲トップへ戻る
- Q08. 複数の遺言書が見つかりました。どのようにすればよいでしょうか?
- A08. 原則として、日付が後の遺言書が有効となりますが、先の遺言書と後の遺言書で内容が抵触しない場合は、いずれの遺言書も有効です。また、内容の一部が抵触している場合も、抵触する部分のみ無効となり、遺言書全体が無効とはなりません。
▲トップへ戻る
- Q09. 被相続人が「一般口座」で保有していた株式を、相続人である私は「特定口座」で保有したいのですが、可能でしょうか?
- A09. 「取得日及び取得価額が分かる書類」(取引報告書や顧客勘定元帳など)をご提出いただくことができ、且つ相続人の特定口座が当社にある場合は可能です。
▲トップへ戻る
- Q10. 被相続人が「特定口座」で保有していた株式を、相続人である私は「特定口座」で保有したいのですが、可能でしょうか?
- A10. 可能です。この場合、取得日及び取得価額は、被相続人の特定口座で管理されていた取得日・取得価額を引き継ぎます。
▲トップへ戻る
- Q11. 被相続人が「NISA(非課税口座)」で保有していた株式を、相続人である私は「NISA」のままで保有したいのですが、可能でしょうか?
- A11. 制度上、NISAのまま相続することはできません。被相続人のNISAの株式等は、NISAから課税口座に振り替えた後に相続手続きを行うことになり、相続人の「特定口座」に移すことはできます。その際、取得日は死亡日、取得価額は死亡日の時価となります。なお、NISAは死亡日以降は非課税の適用対象外となることから、被相続人のNISAで死亡日以降に配当金等のお受取りがあった場合には、遡及して課税されることになります。予めご了承ください。
▲トップへ戻る
- Q12. 信用取引の建玉がある状態で亡くなりました。どのようにすればよいでしょうか?
- A12. 相続人全員による「信用取引に関する念書」(当社所定の書面)をご提出いただき、その念書で定めた代表者により、建玉の決済を行っていただきます。建玉には期限がある場合がありますので、お早めにご相談ください。
▲トップへ戻る
- Q13. 相続手続きはいつまでに行えばいいのでしょうか?
- A13. 相続には、期限のある手続きと期限のない手続きがあります。当社における相続手続きには期限はありませんが、手続きせずにそのままにしておくと、相続人が亡くなって更に相続が生じる等、手間と時間がかかることが多いため、早めに遺産分割の協議を進められることをおすすめいたします。期限のある手続きとしては、3カ月以内に「相続放棄」、「限定承認」、4カ月以内に「所得税の準確定申告・納税」、10カ月以内に「相続税の申告・納税」、1年以内に「遺留分減殺請求」などがあります。詳しくは、弁護士・税理士等の専門家にお問い合わせください。
▲トップへ戻る
- Q14. 平成29年5月29日から開始された「法定相続情報証明制度」により交付された「法定相続情報一覧図の写し」があるのですが、むさし証券での相続手続きに使えますか?
- A14. 登記所(法務局)の認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」(コピー不可)をご提出いただいた場合は、原則として、被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本及び相続人全員の現在の戸籍謄本のご提出は不要です。なお、相続人代表の方には、一覧図に記載されている相続人に変動がないことを当社所定の書面にてお届出いただきます。また、一覧図の記載内容によっては、追加で戸籍謄本等をご提出いただく場合もございます。予めご了承ください。
▲トップへ戻る