お知らせ

2017.04.20   個人番号・法人番号のご提出のお願い(2021年8月11日更新)

平成27年10月から市区町村により住民票を有する全ての方に個人番号(マイナンバー)、指定対象法人には国税長官より法人番号が通知されました。
これに伴い平成28年1月以降、金融商品取引に関わる利子等の支払調書など証券会社から税務当局に提出する法定調書等に個人番号又は法人番号の記載が必要になりました。

つきましては、弊社に番号のご提出がお済みでないお客様は次回のお取引までに「個人番号又は法人番号」をご提出いただくようお願いいたします。
また新たに口座を開設されるお客様は口座開設の際に「個人番号又は法人番号」をご提出ください。

ご提出に際しては、必要な書面を送付させていただきますので、営業店の担当者までお申し出ください。

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〔2021年8月11日更新〕2015年12月31日以前に証券口座を開設した場合のマイナンバー提供の猶予期間が2021年で終了します

2015年12月31日以前に証券口座を開設した方で、証券会社へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、2022年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要です。

(注)2016年1月1日以後、新たに証券口座を開設する場合は、猶予の対象となっていません。

証券口座を開設している方は、税法上、マイナンバーの提供が義務付けられています。一方で、証券会社が関係機関を通じてマイナンバーの提供を受けることができる措置が法令で定められています。証券会社は、お客さまの事務手続きの負担を軽減するため、この措置を活用させていただきます(2020年4月1日から2021年12月31日まで)。

マイナンバー制度の内容について詳しくはこちらまで
 ◆マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
 ◆内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)
 ◆国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
  ※ 法人番号は、「国税庁法人番号公表サイト」でご確認いただけます。

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