NISAこどもNISAに関するご留意事項

こどもNISAとは、2027年からの0~17歳のお子様を対象とした少額投資非課税制度の愛称で、証券会社等の金融機関に開設したNISA口座(非課税口座)を通じて株式投資信託等を購入すると、本来20.315%課税される譲渡益や配当等が非課税となる制度です。

こどもNISA(18歳未満のNISA)の概要
(ジュニアNISA、成人後のNISAとの比較)

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(参考)
ジュニアNISA
つみたて投資枠(特定累積投資勘定) 成長投資枠
(特定非課税管理勘定)
こどもNISA
(未成年者特定累積投資勘定)
利用できる方 0~17歳の居住者 0~17歳の居住者 18歳以上の居住者
制度期限 2023年末で終了 恒久化 恒久化
非課税保有期間 5年間 無期限 無期限
投資枠 年間投資枠 年間80万円 年間60万円 年間120万円 年間240万円
非課税保有
限度額
400万円
(80万円×5年間)
600万円 1,800万円
自動移行 上限1,200万円
売却した場合
の取扱い
非課税保有限度額
は復活せず
簿価分の非課税
保有限度額が復活
簿価分の非課税
保有限度額が復活
簿価分の非課税
保有限度額が復活
投資対象商品 株式、投信等全般 長期の積立・分散投資に適した
一定の投資信託
長期の積立・分散投資に適した
一定の投資信託
株式、株式投信等
投資方法 制限なし 定時・定額の
積立のみ
定時・定額の
積立のみ
制限なし
払出制限 原則18歳になるまで制限あり(※) 一定の要件の下、
12歳以降は払出可
-
金融機関変更 不可 不可 可能

(※)2024年以降は払出し制限は解除されています(ただし、一部払出しは不可)

※以下は、こどもNISA(18歳未満のNISA)のご利用にあたりご留意いただきたい事項となります。よくお読みください。

18歳未満のNISA口座特有のご留意事項について

1一人一口座(一金融機関等に限る。)しか開設できません

  • 18歳未満のNISA口座は、原則として一人一口座(一金融機関等に限る。)しか開設できず、成人後のNISA口座と異なり金融機関の変更はできません(ただし、18歳未満のNISA口座を廃止(※当該口座で取引があった場合には遡及して課税されます)して別の金融機関等に新規開設することは可能です)。
  • 当社では、18歳未満のNISA口座の運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人に限らせていただきます(※お届出いただくのは他の当社口座に係る法定代理人と同じ法定代理人の方1名のみ)。口座開設者本人と運用管理者の関係を証する書類として、戸籍謄本(全部事項証明書)をご提示ください。また、運用管理者となる方が当社口座をお持ちでない場合は開設いただきます。
  • 18歳未満のNISA口座では、成人後のNISA口座とは異なり、上場株式等に投資できる「成長投資枠」は設けられません。
  • ジュニアNISAとは異なり、「特定課税未成年者口座」(18歳未満のNISA口座の金銭管理口座)では有価証券を管理できません。

218歳までの払出し制限

  • 口座開設者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日(※一般的に高校3年生の年の年末)までは、原則として18歳未満のNISA口座からの払出しはできません(特定課税未成年者口座に受け入れた金銭の払出しもできません)。
  • 当社では、18歳未満のNISA口座で保有する分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、18歳未満のNISA口座において当該分配金による当該上場株式等の再投資(自動買付け)は行わず、特定課税未成年者口座(18歳未満のNISA口座の金銭管理口座)に受け入れます。
  • 18歳未満のNISA口座から契約不履行等事由による払出しがあった場合は、18歳未満のNISA口座が廃止され、当該口座内の上場株式等についてはその時点で非課税の適用なく譲渡及び取得があったものとされ、過去に非課税とされた配当等や譲渡益については非課税の適用がなかったものとされて、払出し時に課税されます。
  • なお、例外として非課税での払出しが可能となるのは、①災害、疾病等のやむを得ない事由による払出し(この場合は18歳未満のNISA口座が廃止されます。)、又は、②その年3月31日において12歳である年(※小学6年生の1月)以降に、口座開設者本人の教育費や生活費に充てることを金融機関等に届け出た場合の一定要件下での払出し(この場合は18歳未満のNISA口座が廃止されません。)などに限られます。

3払出し制限の例外(12歳以降の口座開設者本人の教育費等に充てるための払出し)

  • 口座開設者本人がその年3月31日において12歳である年(※小学6年生の1月)以降からその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日(※一般的に高校3年生の年の年末)までの間、口座開設者本人の教育費や生活費に充てることを金融機関等に届け出た場合であれば払出しが可能となりますが、その際、口座開設者本人の同意が必要となります。
  • 当社において、口座開設者本人の同意を得たこと、払出し資金の使途や口座開設者本人のために当該資金が使われること等について、払出しの都度、書面により確認させていただきます。

4その他払出しに関するご留意事項

  • 払い出される資金は、あくまでも口座開設者本人に帰属する資金であるため、口座開設者の本人名義口座への振替・振込み等により払出しを行います(当社では、現金での出金はお受けしておりません。あらかじめご了承ください)。
  • よって、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の方が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税の課税上の問題等が生じうる旨ご留意ください。
  • 18歳未満のNISA口座内の資産はあくまでも口座開設者本人に帰属するものの、口座開設者本人が未成年者である間の払出しは口座開設者本人の法定代理人が手続を行っていただきます。

5ご入金はご本人名義口座から

  • 当社では、18歳未満のNISA口座の資金は、口座開設者本人名義の銀行口座からの振替(収納代行会社を利用した銀行引落)に限らせていただきます。
  • 祖父母や親権者等から提供を受けた資金を18歳未満の口座開設者本人のNISA口座に拠出する場合には、未成年者に贈与済みの資金(※)であり、祖父母や親権者等に帰属するものではない旨、口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じうる旨ご留意ください。
    • ※ご参考(国税庁HPタックスアンサーNo.4402)
      その年に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与を受けた者に贈与税がかからない。
      ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)した年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかる。
  • 18歳未満のNISA口座開設時には、法定代理人から、口座開設者本人に帰属する資金以外の資金によって投資が行われないことを証する書面等をご提出いただきます。

6口座開設者本人からの取引注文について

  • 未成年者(制限行為能力者)である口座開設者本人が18歳未満のNISA口座における取引の注文を行う場合には、民法上、法定代理人は未成年者の取引を取り消すことができるため、当社では、法定代理人からの取引に関する同意については、原則として取引の都度、取引の内容を電話で確認させていただきます。
  • 口座開設者本人が18歳になった後は、原則として、口座開設者本人から注文をお受けします(18歳以降に初めて取引等を行うまでの間において、ご本人の適合性を確認させていただきます)。

718歳未満のNISA口座の口座開設者が18歳の年を迎えた場合の取扱い

  • 18歳未満のNISA口座の口座開設者本人がその年1月1日において18歳の年を迎えると、18歳未満のNISA口座は、成人後のNISA口座に自動的に移行(非課税保有限度額が成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円になるなど)いたします。
  • 成人後のNISA口座への移行時期まで継続保有していた商品は、簿価で特定累積投資勘定基準額(つみたて投資枠利用額+成長投資枠利用額)の算定に含まれます。

8その他のご留意事項

  • 口座開設者本人が一定の年齢(12歳)に達した後や成人後のNISA口座への移行時期には、口座開設者本人に対して18歳未満のNISA口座に係る残高を通知いたします。また、成人後のNISA口座への移行時期に口座開設者本人に対して、18歳未満のNISA口座が成人後のNISA口座に移行する旨を通知いたします。

NISA制度上のご留意事項について

1損失は税務上ないものとされます

  • NISAで購入した商品の譲渡損失はないものとされるため、課税口座(特定口座・一般口座)での譲渡益や配当等と損益通算をすることや、繰越控除をすることはできません。
  • NISAで購入した商品を課税口座に払い出した場合は、NISA口座から払い出された商品の取得価額は払出日の時価となりますが、当初の取得価額より下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。

2その他のご留意事項

  • 税務署での二重開設が確認された場合、当社で開設したNISA口座は無効となり、無効とされたNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されることにご留意ください。
  • NISA口座内の上場株式等をNISAのまま他の金融機関に移管することはできません。
  • お客さまにご負担いただいた信託報酬等の概算値を原則として年1回お知らせします(NISA信託報酬の通知)。
  • お届出事項(氏名・住所等)に変更が生じた場合には、速やかにその旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の「変更届」その他必要な書面に所定の事項を記載し、お届印を押捺しご提出ください。(詳細は、証券総合口座取引約款をご確認ください)。
  • 定期的にお客さまの氏名・住所を確認させていただきます。確認ができない場合は、新たにNISA口座への上場株式等の受入ができません。
  • お客さまが出国等で非居住者となる場合には、出国前にお手続きが必要ですので予めその旨ご連絡ください。

つみたて投資枠特有のご留意事項について

1定時・定額の積立投資

  • 積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。
  • 当社では、毎月の買付代金は、お客さまご指定の金融機関の預金口座から自動引落により払込みいただきます。
    • ※引落日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。引落日の6営業日後に当社のお客さま口座に入金され、対象商品の買付申込が行われます(毎月の買付申込日が異なります)。
    • ※毎月の購入金額は、1ファンドにつき1万円以上1千円単位でお申込みください。なお、年2回まで増額が可能です。
    • ※銀行口座の残高不足等により引落できなかった場合は、その回の買付は行われませんのでご注意ください。
      また、残高不足等により3カ月連続して引落できなかった場合は、以降の買付を休止いたします。

2投資対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託

  • 当社のつみたて投資枠では、公募株式投資信託のみ取り扱います(つみたて投資枠ではETFは取り扱っておりません)。
  • なお、つみたて投資枠による公募株式投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
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